動物治療のために出た様々な感染性廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて適正に処理されなければなりません。(廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル参照)
この必ずかかるコストと労力を少しでも軽減出来るサービスを提供します。感染性医療廃棄物の処理コストは出来る限り押さえ、回収依頼も当HPより簡単に出来るようにしました。また、年に1回提出義務のある産業廃棄物管理表交付等状況報告書は、依頼しなくても5月下旬に廃棄した動物病院に送付されるため提出忘れも軽減されます。
※産業廃棄物管理票(紙マニフェスト):5年間の保存義務があります。
※産業廃棄物管理票交付等状況報告書:前年4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票について6月30日までに管轄行政に提出義務があります。
※本サービスのご利用には動物病院協同組合の組合員、もしくは准組合員になっていただく必要があります。
※本サービス提供地域は2018年1月現在以下の通りです。
〇神奈川県 相模川より北東部
川崎市、横浜市、横須賀市、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、大和市、座間市、綾瀬市、海老名市、寒川町、茅ケ崎市、相模原市(南区、中区、緑区一部⇒相模川より北東部)
〇東京都
全域(除く離島)
〇千葉県
市川市、浦安市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、柏市、松戸市、流山市、野田市
(上記隣接地域はお問い合わせください)
〇埼玉県
三郷市、八潮市、吉川市、越谷市、さいたま市、草加市、川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、新座市、坂戸市、鶴ヶ島市
(上記隣接地域及び県南部の地域はお問い合わせください。)
※お支払いは銀行振込となります。なお、振込手数料はご負担ください。振込口座はゆうちょ銀行・楽天銀行をご用意しております。振込手数料の軽減、振込の省力化にお役立てください。
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